指導管理料
○薬剤服用歴管理指導料・老人薬剤服用歴指導料・・・・・・・・・・・・・・・・・(1回)32点
薬剤服用歴に基づき、必要な指導を行った場合に、処方せん受付ごとに算定する。
薬剤服用歴管理指導料の加算(処方せん受付1回につき)
1.長期投薬特別指導加算:30日分を超える投薬で、文書による指導・・・・・・・・(1回)30点
2.薬剤情報提供加算:投薬に係る主な情報を文書により提供した場合、月1回・・・・・・・・7点
3.重複投薬相互作用防止加算:保険医に疑義照会を行い、処方の変更が行われた場合・(1回)40点
老人薬剤服用歴管理指導料の加算(処方せんの受付1回につき)
1.健康手帳に薬剤名を記載し、主な情報を文書により提供した場合、月1回・・・・・・・・・12点
2.健康手帳に記載せず、主な情報を文書により提供した場合、月1回・・・・・・・・・・・・・7点
3.30日分を超える投薬で文書による指導を行った場合・・・・・・・・・・・・・・(1回)30点
4.重複投薬等で保険医に疑義照会を行い、処方の変更が行われた場合・・・・・・・・(1回)40点
○在宅患者訪問薬剤管理指導料・寝たきり老人訪問薬剤管理指導料
1.都道府県知事に届け出た保険薬局において、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、薬学的管理
指導を行った場合算定する (交通費は患家負担)。・・・・・・・・・・・・・1月2回 550点
2.麻薬の投薬が行われている患者に対して、薬学的管理指導を行った場合は、1回100点を加算。
○服薬情報提供料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150点
1.基準調剤薬局が、保険医療機関に対して、文書を添えて提供した場合に、患者1人につき月1回算定。
2.在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定しない。
( 調剤報酬点数表より )