服薬説明(指導)の法的意義 |
服薬説明は薬剤の適正使用のために大切 クスリの逆読みはリスク ( RISK ) であるように薬と副作用は表裏一体です。 近年、薬効も素晴らしいが、その副作用も激しい レセプターアゴニストやアンタゴニストが数多く開発されてきました。 これらの薬剤のコンプライアンス確保は 治療効果はもちろん安全性の観点からも重要です。 したがって、コンプライアンスを高める服薬説明(服薬指導)は 薬剤の適正使用の面から大切なものになってきています。 服薬説明は薬剤師の義務 平成9年4月1日施行の改正薬剤師法第25条の2に おいて、薬剤の適正使用のための患者に対する服薬説明 (服薬指導)が義務事項として規定されました。 まさに、調剤に情報が付加された「情報調剤」時代の 幕開けです。 診療報酬体系の中では 入院患者に対する服薬説明(指導)に対しては薬剤管理指導料、 調剤薬局における外来患者の服薬説明(指導)に対しては薬剤情報提供料、 在宅医療対象患者の服薬説明 (指導)に対しては在宅患者訪問薬剤管理指導料、 これらが診療報酬体系に組み込まれており、薬剤師業務の収入となるのです。 |
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