服薬説明(指導)の法的意義
  服薬説明は薬剤の適正使用のために大切
     クスリの逆読みはリスク ( RISK ) であるように薬と副作用は表裏一体です。
     近年、薬効も素晴らしいが、その副作用も激しい
     レセプターアゴニストやアンタゴニストが数多く開発されてきました。
     これらの薬剤のコンプライアンス確保は
     治療効果はもちろん安全性の観点からも重要です。
     したがって、コンプライアンスを高める服薬説明(服薬指導)は
     薬剤の適正使用の面から大切なものになってきています。

服薬説明は薬剤師の義務
     平成9年4月1日施行の改正薬剤師法第25条の2
     おいて、薬剤の適正使用のための患者に対する服薬説明
     (服薬指導)が義務事項として規定されました。
     まさに、調剤に情報が付加された「情報調剤」時代の
     幕開けです。

診療報酬体系の中では
     入院患者に対する服薬説明(指導)に対しては薬剤管理指導料
     調剤薬局における外来患者の服薬説明(指導)に対しては薬剤情報提供料
     在宅医療対象患者の服薬説明 (指導)に対しては在宅患者訪問薬剤管理指導料
     これらが診療報酬体系に組み込まれており、薬剤師業務の収入となるのです。